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むちうちは、むち打ち・むち打ち症とも表記され、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる様々な症状のことです。 むちうちは正式な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、バレ・リュー症候群等と診断されます。 |
等級
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認定基準 |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
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●12級13号の賠償程度について |
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交通事故の被害者の方に大変多く見られる怪我が,外傷性頸部症候群,いわゆるむち打ちです。
むち打ちの後遺障害等級は,12級13号局部に頑固な神経症状を残すものか14級9号局部に神経症状を残すものに
12級か14級かの違いは,等級表の表現では「頑固な神経症状を残すもの」か単に「神経症状を残すもの」
かで表されていますが,実際には,12級は症状がMRIやxpなどの画像などから医学的に証明できるもの 14級は,その証明はできないが,その症状が事故の状況や治療の経過などから医学的に説明可能である場 合に認定されます。
ただ,そもそも後遺障害は,認められる前提として,その症状の回復が困難である,すなわち,今後もその症状がずっと 続くということが必要ですので,むち打ちの場合,その回復困難性で切られてしまうという場合もあります。
いずれにせよ,むち打ちで後遺障害が認めらるかいなかは微妙な場合も多いので,後遺障害に 精通した弁護士と相談しながら治療を受けることがのぞましいといえます。 |